前者は商法の範囲に属さないから、
ここでは後者について述べます。
船長の私法上の権限には、まず、船主のための代理権があります。
この代理権の範囲は、船籍港(船舶の登記された地で、原則として
船主の住所地)内では狭く、船主から特に
委任を受けた場合のほかは、海員
(船長以外の船員)を雇い入れまたは
解雇することだけに制限されています。
これに対し、船主の指揮の及ばない船籍港外では、船長の権限は
はなはだ広範で、航海のために必要な一切の裁判上または
裁判外の行為をすることができます。
したがって、船長は、船主を代理して訴訟をすることができるほか、
海員の雇入れ・解雇はもちろん、船舶を抵当に入れ、
借財をなし、あるいは積荷(船主のものではないが)を
処分するすることもでき、修繕不能になった
船舶を売却することさえもできます。
また船長は、積荷の利害関係者のためにも、航海中危険に遭遇した
積荷を最も有利な方法で処分する権限を有しています。
なお、以上の船長の代理権の範囲は、これを内部で制限しても、
善意の第3者には対抗できないものとされています。
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