再生手続 が開始された後、手続の目的が達成されないまま再生手続を終了させる
場合をいい、再生計画認可前の廃止事由と認可後の廃止事由があります。
再生計画の取消しが計画によって変更された再生債権を原状に
回復させる効果を生ずるのに対し、再生手続の廃止は
単に手続を終了させるのみであり、認可された
計画に影響を及ぼしません。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く