再生手続 が開始された後、手続の目的が達成されないまま再生手続を終了させる

 場合をいい、再生計画認可前の廃止事由認可後の廃止事由があります。

 再生計画の取消しが計画によって変更された再生債権を原状に

 回復させる効果を生ずるのに対し、再生手続の廃止は

 単に手続を終了させるのみであり、認可された

 計画に影響を及ぼしません。