我が国の刑法60条によれば 「二人以上共同して犯罪を実行したものは
 
 すべて正犯とする」 と規定しています。

 その意味は、二人以上の責任能力のある者が、共同実行して罪となる

 べき事実を実現した限り、その実行部分以外のものについても、

 全員を正犯者(教唆犯でもなく従犯者でもなく主犯格)

 として処罰するというのであって、

 これを 「共同正犯」 といいます。


  共同正犯というものは、他者の行為に対して従属的に責任を

 負うのではなく、それ自体独立的に正犯者としての

 責任を負うのです。

 法文に 「すべて」 といっているのは、この意味を

 表したものです。


  共同正犯の成立には、まず客観的要件として、二人以上の者が共同して、

 ある犯罪を実行したという、共同参加の事実がなければなりません

 (但し、我が国の旧大審院・最高裁判所の判例は、この点において、

 例外的な場合を認めています)。

 ついで主観的要件として、いわゆる 「共同実行の意思」 つまり

 相共同してある犯罪を実行しようとの共同意思が

 存在していなければなりません。