我が国の刑法60条によれば 「二人以上共同して犯罪を実行したものは
すべて正犯とする」 と規定しています。
その意味は、二人以上の責任能力のある者が、共同実行して罪となる
べき事実を実現した限り、その実行部分以外のものについても、
全員を正犯者(教唆犯でもなく従犯者でもなく主犯格)
として処罰するというのであって、
これを 「共同正犯」 といいます。
共同正犯というものは、他者の行為に対して従属的に責任を
負うのではなく、それ自体独立的に正犯者としての
責任を負うのです。
法文に 「すべて」 といっているのは、この意味を
表したものです。
共同正犯の成立には、まず客観的要件として、二人以上の者が共同して、
ある犯罪を実行したという、共同参加の事実がなければなりません
(但し、我が国の旧大審院・最高裁判所の判例は、この点において、
例外的な場合を認めています)。
ついで主観的要件として、いわゆる 「共同実行の意思」 つまり
相共同してある犯罪を実行しようとの共同意思が
存在していなければなりません。
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