破産手続開始決定と同時に破産裁判所によって選任され、

破産財団を増大確保し、かつ破産債権を調査確定し、

財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た

売得金を破産債権者に配当する者です。

破産管財人の地位は破産者もしくは債権者の代理人ではなく、

国家的機関であるとするのが判例通説のとるところだが、

その員数は1人以上(法人も可)とされています。

その職務は、破産財団の占有・管理、財産の封印・評価、財産目録と

貸借対照表の作成、換価、届出債権の調査と異議申立て、否認権の行使、

債権者への報告、配当表の作成・実施などです。

 管財人は裁判所の監督に服し、一定の事項を処理するには、内容によって

裁判所の許可を得る必要があるほか、善良な管理者の注意をもって職務に

当たる必要があり、これを怠ると損害賠償の責を負わなければなりません。

また、管財人は費用の前払いと報酬を受けることができます。

 破産管財人が2人以上選任されたときは原則として共同して職務を行うが、

裁判所の許可を得て単独で職務を行ったり分掌することもでき、

また第三者から管財人に対してなす意思表示は、その1人に

対してだけすれば足ります。

なお、管財人の職務は、管財人の死亡・資格喪失・辞任・解任および

破産手続の終結によって終了します。

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