裁判所書記官が記載した書面です。
債権者の住所氏名、債権の額、および原因、優先権あるときは
その権利または劣後的破産債権の区分、別除権の
行使によっても弁済されない予定額等を記載し、
原本を裁判所に備えておき、関係人は閲覧できます。
この表にはそのほか、債権調査の結果および債権の確定に関する
訴訟の結果を記載し、確定債権について、債権者が債権調査期日に
異議を述べなかったときは、その記載は破産者に対し
確定判決と同一の効力を有します。
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