我が国の刑法61条によれば、 「
ある者に、ある犯罪行為をすることを決意させて、その者をして
その犯罪を実行せしめた場合をいいます。
責任能力のない少年や狂人に精神的影響力を与えて犯行をさせたときは
間接正犯であり、教唆犯とはなりません。
なお他者に、ある犯罪をすべく決意せしめる手段に制限はありませんが、
もしそれが強制・
これまた間接正犯とはなり得ても、教唆犯とはなりません。
教唆犯の成立要件としては、まず主観的要件として、自分の行為により、
他者にある犯罪を実行しようと決意させ、その者にその犯罪を実行
せしめようとする意思のあることを要し(教唆故意)、次に客観的
要件として、他者をしてある犯罪をなそうとの決意を生ぜしめ、
この決意に基づいて、その他者が犯罪を実行するに
至ったという結果を必要とします。
教唆犯は、一見その責任は正犯に比して軽いようにみえますが、
犯人に犯意を生ぜしめ、実行せしめる意味において、
その責任は必ずしも軽くはありません。
そこで我が国の刑法は、教唆犯の責任は
「正犯の刑を科する」としています。
法定刑は同じということです。
また「教唆者を教唆したものについても、
前項と同様とする」としています。
これはある者を教唆したが、その者が自分で犯罪を
実行せず、さらに他者に教唆して、犯罪を
実行せしめたような場合をいいます。
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