債務者が経済活動を続けることが不可能なくらいに
破綻 した状況をいいます。
倒産 という言葉は、もともと日常用語であり、その厳密な定義は困難では
ありますが、一般的な法的用法としては、弁済期にある債務をどれも
これも弁済することができなくなり、その結果経済活動をそのまま
継続することができなくなってしまった状態を指します。
債務者の振り出した約束手形が不渡りになり、銀行取引停止処分を受ける
のが典型的ですが、自ら裁判所に破産や会社更生の手続を申し立てたり、
債権者に財産状態の悪化を報告して全面的に債権者に処置を
委任するのも、倒産といってよろしいです。
ちなみに、民間の信用調査機関では、倒産を 「手形・小切手の不渡り、
破産手続開始申立て、再生手続開始申立て、整理開始申立て、
更生手続開始申立て、私的整理の開始」 と定義しています。
コメント (0)
コメントを書く