法律によって規定された裁判上の手続によって倒産を
処理する制度を言います。
関係人が任意に集まって協議し、裁判所の手を拝借せずに倒産に後始末を
つける私的整理または内整理の反対概念です。
現行の倒産法制としては、破産、特別清算、民事再生、会社更生などがあります。
それぞれの制度のないようについては、別項の解説を参照してもらうとして、
ここでは、概括的な展望と各制度の利用状況ついて陳述します。
倒産法制には、債務者の全財産を生産することを目的とし、したがって債務者の
事業も解体・廃止されるもの (清算型) と、債務者の事業の再建を目的と
するもの (再建型) とに分類されます。
破産、特別清算は清算型に属し、民事再生、会社更生が
再建型に属します。
また、制度の対象からみると、自然人および法人の双方を対象とする
一般的な制度 (破産、民事再生) と、株式会社のみを対象とする
制度 (特別清算、会社更生) とに分類されます。
清算型のうち、特別清算は、解散後の株式会社の清算手続きという限られた
局面を処理するための特殊な制度であり、重要性は低いです。
再建型のうち、民事再生は再建手段としては会社更生より弱いですが、
備えてはいますが、大規模な企業の再建にしか利用できません。
なお、以前は会社整理という手続がありましたが、平成17年に
成立した 「会社法」 では、この会社整理の手続は
廃止されています。
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