終了することです。
次の二種があります。
①同意廃止-これは届出をした総破産債権者の同意を得たとき、
または破産者が同意しない破産債権者に対して、
他の破産債権者の同意を得て破産財団から
担保を提供して申し立てる場合です。
②財団不足による廃止-これには破産手続開始と同時に、破産財団が
少なくて破産手続費用を償うのに足りないと認めた場合にする
同時破産と、破産手続が開始された後に破産財団で破産手続費用を
償うに足りないと認められる場合に、破産管財人の申立て、
または職権によってなされる異時廃止があります。
破産廃止決定が確定すると、破産管財人は財団債権の弁済をし、
異議のある債権者に対しては供託をし、必要があれば
破産財団を換価します。
破産廃止により、破産者は破産財団の管理・処分権を回復するが、
財団不足による廃止の場合は、失われた身分権を回復するには、
復権の手続を経なければなりません。
管財人は廃止決定が確定すると、残務を整理して、報告の
手続をとらなければなりません。
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