権利の設定・移転などの原因行為を、破産者が破産債権者を害することを
知ってしたものとし、あるいは破産の申立てをしたのち一定期間内に
これらの行為がなされたものとして、破産管財人が否認権を
行使して否認したときにする登記です。
大審院昭和8年4月15日判例は、この登記は予告登記(予備登記の一種です。
現在は廃止)の一態様であるとしたが、通説はこの登記は判決の確定した
後でなければできないとしています。
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