発行する手形行為です。
統一手形用紙(小切手用紙)に要件を書き込んだもの(基本手形、
基本小切手ともいう)に振出人が署名すると手形(小切手)が完成し、
これを自分の意思で手放すことにより、
振出しという手形行為が成立します。
振出人が署名しただけで振出しが成立すると解する説(創造説)も
有力であるが、普通は、手形が発行されて署名という形の
意思表示が発信されたときに振出しが成立すると
解しています(発行説)。
さて、振出しの効力が生ずるのは、相手方に手形(小切手)が手渡されて、
意思表示が到達したときであるが、所持人が手形の所有権者(または質権者)
である場合のみ振出しの効力を生ずるという説(所有権説)もあります。
振出しの効力としては、振出人は支払人が引受を拒絶したり、
支払いを拒絶したりした場合に、二次的な担保責任者と
して手形金を償還する義務を負います。
ただ、「引受があるかどうかは請けあわない」(「引受無担保」)という
言葉を記載すると、引受のない場合の担保責任は免れることができます。
しかし「支払いがあるかどうかは請けあわない」(「支払無担保」)という言葉を
書いても、支払いのない場合は、必ず償還の義務を負わなければなりません。
そこでただ「無担保」と書いてある場合には「引受だけは請けあわない」
という意味になります。
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