債務者の経済活動が破綻した場合に、裁判所の手を借りずに、
債権者及び債務者が任意に協議して債務者の財産関係を
処理することをいいます
法制度上の倒産処理手続に対して使用される言葉であり、性質としては
裁判外の和解及びその実行の一形態とみてよろしいです。
私的整理にも清算を内容とするものと、再建を内容とするものとがありますが、
裁判所に持ち込まれて法的に処理される事件と比べて、その利用度は
高くなっています。
私的整理が頻繁に用いられている理由は、手続が法律で定められていないので、
関係人の合意によって柔軟で且つ融通が利く整理の進め方ができることに
加えて、短時間に安上がりの費用で手続を終了させることが
できるからです。
ただし、債権者の中にたとえ一人でも私的整理そのものや債権者委員会の
方針に同意しない者が存すれば、その反対債権者を拘束する手段がない
ことや、手続が法定されず公的な監督が存しないために、種々の
不正行為が発生しやすいなど、私的整理特有の難点もあります。
私的整理の進め方は、各ケースに応じてまちまちではありますが、一般的な
パターンとしては、債権者が集会を開いて、今後の方針を協議し、
数名の債権者委員を選任してその委員会に整理の推進を
一任する場合が多いです。
債権者委員会は委員長を互選して債務者の財産の占有管理に当たり、
債務者の資産及び負債、倒産に至った原因などを調査し、
この調査に基づき、清算若しくは再建の方針を決め、
債務者との間に基本契約を締結します。
基本契約は全債権者に通知され、併せて
基本契約への同意が求められます。
不同意者が存しても整理手続を進め、その過程で
同意への説得が続けられます。
各債権者は、同意書の提出とともに、その債権の金額及び
原因を届け出ることになり、委員会がその保管する
資料と照合して、債権の確定を図ります。
続いて、清算型、再建型それぞれに応じた
処理手続がとられます。
これが一般的なモデルとなっています。
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