手形・小切手では、証券の発行者が振出人として署名することが要件と
されています。
約束手形の振出人は、主な債務者であって、為替手形の引受人と同じように、
満期において支払いをする義務を負い、支払いをしなければ、法定利息を含む
遡求金額につき、遡求義務者と並んで、合同責任を負います。
これに対して、為替手形の振出人は、手形が満期に不渡りになったり、
その他、満期前であっても、引受の拒絶、その他、支払人や振出人の
無資力化の事態(遡求原因)が発生した場合に、手形金額を償還する、
二次的な担保責任を負います。
小切手の振出人は、期間内の呈示に対して支払いがない場合に、
同様に償還する責任を負います。
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