我が国の刑法62条によれば、「正犯を
従犯を
すなわち刑法にいう 「従犯」 というのは、正犯者が、ある種の
犯罪行為を演ずるのに際し、これに故意的に協力する
意思を持って援助行為をする場合をいいます。
ただ教唆行為に属するものは除外されるのです。
正犯ないし共同正犯の成立する場合と、「従犯」 との区別に関しては、
見解が分かれています。
①主観説によれば、自己の犯罪をする意思に出た場合が、正犯であり、
他人の犯罪に参加する意思に出たのが従犯であるとし、
②客観説のうち形式説は、実行行為を分担したものを正犯とし、
そうではなく、これの指示行為を演じた者を従犯とし、
更に
③事を実質的に考えようとする者は、結果的にみて、重要な部分を
演じたかどうかによって両者を区別しようとします。
実際としては、上記の三説を総合して決定するのが
妥当となっています。
従犯の成立要件としては、客観的に犯人の犯罪の実行を支持援助した
行為があること、そして被援助者は有責的に犯罪の実行行為を
演ずることを要求します。
そしてこの支持援助行為は、物理的力による支持でも
精神的支持行為でも、敢えて問われません。
この意味において、従犯的行為には、
①有形的従犯と、
②無形的従犯
との区別があります。
前者は、器具の給与、その他の有形的な方法をもって援助する場合であり、
後者は、誘導指示、その他無形の方法で援助する場合をいいます。
さらに主観的要件としては、正犯を援助する意思、すなわち
自分は他人のある犯罪行為を支持しようとするものだと
いう認識を必要とします。
従犯の刑罰は、必ず正犯の刑よりも減軽します。
そして拘留刑とか科料に処すべき犯罪の従犯は、特別の規定がある
場合のほかは、これを処罰しないものとしています。
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