未だ確定裁判を受けていない数個の犯罪を指します。
例えばある人が窃盗罪、横領罪、詐欺罪、殺人罪を順次に犯したとします。
そのうちのどれもが未だ確定裁判を受けていないときは、
すべてが併合罪となります。
もし、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときには、
その罪とその裁判の確定前に犯した罪とだけが併合罪となります。
上記の例のうち横領罪について裁判が確定したが、窃盗罪は
その確定前に、詐欺罪、殺人罪はその確定後に行なわれた
とすれば、窃盗罪と横領罪とで第一の併合罪が、詐欺罪と
殺人罪とで第二の併合罪が成立するわけです。
併合罪について同時に裁判を受ける場合には、
刑法上の特別の取り扱いを受けます。
すなわち、そのうちの一つの罪について、死刑または無期懲役・
禁錮に処すべきときは原則として他の刑を科しません。
併合罪のうちで、二個以上の罪について有期懲役・
禁錮に処すべきときは、そのうちで最も重い罪に
ついて定められた刑の最高限の一倍半までの
範囲内 (ただし30年以下) で処罰します
(併合罪加重)。
このように、併合罪が同時に裁判される場合には、全体的にみて評価が
行なわれる結果、例えばそのうちの一部が後になってから発覚して
別に裁判を受ける場合よりも、犯人にとっては有利となります。
そこで、併合罪について別々の裁判が行なわれる場合にも、
刑の執行の点では、なるべく同時裁判の場合に近い
結果となるように特別の既定が設けられています。
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