検察官が公訴するための要件として、被害者その他一定の者の
告訴が必要とされる犯罪をいいます。
強姦罪、名誉毀損罪、器物損壊罪のように、刑法で 「告訴がなければ
公訴を提起することができない」 と定められている犯罪が
これにあたります。
一定の者の請求や告発がなければ公訴を提起することが
できない犯罪も、親告罪の一種です。
親告罪が認められる理由は、被害者の意思に反してその犯罪を起訴して
名誉毀損罪)、被害が比較的軽微な場合に被害者の意思を
無視してまで訴追する必要がないこと (Ex.器物損壊罪)
のいずれかになります。
親告罪について、告訴がないのに誤って公訴が提起された場合は、
裁判所は公訴提起の手続がその規定に違反したために
無効であるとして、公訴棄却の判決を
下さなければなりません。
コメント (0)
コメントを書く