一般的には、犯罪を繰り返すことをいいますが、刑法上は、懲役に処せられた者が、
その執行を終えた日またはその執行の免除を得た日から5年以内に更に
犯罪を犯し、有期の懲役に処すべきときのみを累犯といいます
累犯に対しては、刑が加重され (累犯加重) その罪について定めた懲役の
最高限の2倍以下で処罰されます。
例えば通常の窃盗ならば10年以下の懲役ですが、それが累犯の要件に
当てはまっていれば20年以下の懲役になるわけです。
このように、累犯の刑が加重されるのは、既に刑に処せられた者が
それによって改心もせずに、また犯行を重ねたという点が、
重い非難に値するとともに、このような行為者は、
特に強い反社会的危険性を示している
ためなのです (再犯と三犯の間にも、
刑の終了後5年以内の要件を
必要とします)。
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