犯罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自ら進んで捜査機関に
自分の犯罪事実を親告して処分を求めることをいいます。
犯罪の発覚を容易にし、実害の発生を予防しようという政策的な
意図から、一般的に自首者に対しては、刑を減軽できることと
するほか、内乱予備罪などの特殊な犯罪については、
刑罰が免除されます。
犯罪事実そのものは発覚していていも、犯人が誰であるかが
発覚する前に自首すれば、やはり減軽が認められます。
自首は、自発的になされなければなりません。
捜査機関の取調べに応じて犯罪事実を述べることは、
自白であって自首にはあたりません。
なお、親告罪について告訴をすることができる者に対して、
自発的に自己の犯罪事実を告げ、その措置に
委ねたときも、同様に扱われます。
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