犯罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自ら進んで捜査機関に

 自分の犯罪事実を親告して処分を求めることをいいます。



  犯罪の発覚を容易にし、実害の発生を予防しようという政策的な

 意図から、一般的に自首者に対しては、刑を減軽できることと

 するほか、内乱予備罪などの特殊な犯罪については、

 刑罰が免除されます。

 犯罪事実そのものは発覚していていも、犯人が誰であるかが

 発覚する前に自首すれば、やはり減軽が認められます。

 自首は、自発的になされなければなりません。
 
 捜査機関の取調べに応じて犯罪事実を述べることは、

 自白であって自首にはあたりません。


  なお、親告罪について告訴をすることができる者に対して、

 自発的に自己の犯罪事実を告げ、その措置に

 委ねたときも、同様に扱われます。