請負契約の注文者は、請負人がその仕事につき第三者に損害を与えても、

原則として損害責任を負いません。

しかし、注文または指図につき注文者に過失があったときには、

賠償責任が生じます。

 注文者も日常一般の用語では請負人の使用者なので、使用者責任が

生ずるかのように思われるが、請負人のように注文者から一応独立して

業務を行う者は、被用者ではありません。

使用者責任の要件である「使用関係」とは、指揮監督関係のあることを

要するからです。

ゆえに、注文者は原則的に請負人の第三者に与えた損害について責任を

負わないが、注文者の具体的な注文または指図に過失があったため

請負人が第三者に与えた損害については、注文者も責任を

負わなければなりません。

 更に、請負でも、下請けのように元請人と下請人との間に指揮監督関係が

みられることが多いが、そのような場合は、元請人は下請人が第三者に

与えた損害につき使用者責任を負います。

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