犯人の生命を奪う刑罰をいいます。
いわゆる 「極刑」 にあたります。
刑法は、内乱罪、外患罪、放火罪、汽車等転覆致死罪、殺人罪、
強盗殺人罪などの重大な犯罪について死刑を科し得ることと
していますが、実際は死刑の言渡しを受ける者の
大部分が、強盗殺人罪です。
死刑は、拘置所内において絞首して執行されます。
刑罰制度としての死刑を廃止すべきだとする死刑廃止論が、現在声高に
唱えられていますが、その根拠とするところは、死刑は非常に残酷で
非人道的であること、誤った判決により執行されると取り返しの
つかないことになること、犯罪の抑止力が一般人の考えて
いるほど強くはないこと、被害者の救済にほとんど
役に立たないことなどです。
現に、ドイツ、スイス、北欧諸国、イギリス、フランスなど、
ほとんどすべての西欧諸国は、法律上または事実上
死刑制度が廃止されています。
アメリカでもいくつかの州で死刑は廃止されています。
これに対して、死刑存続論は、応報観念、一般威嚇的効果、
国民の規範感情の満足などに、その必要性を
認めるべきだとしています。
なお、死刑は、憲法36条で禁止されている 「残虐な刑罰」 に
あたるという主張もなされていますが、最高裁判所は
これを否定しています。
また現在行なわれている執行方法は 「
違法であるという訴えもなされましたが、
これも否定されました。
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