犯人の生命を奪う刑罰をいいます。



 いわゆる 「極刑」 にあたります。

 刑法は、内乱罪、外患罪、放火罪、汽車等転覆致死罪、殺人罪、

 強盗殺人罪などの重大な犯罪について死刑を科し得ることと

 していますが、実際は死刑の言渡しを受ける者の

 大部分が、強盗殺人罪です。

 死刑は、拘置所内において絞首して執行されます。

  
  刑罰制度としての死刑を廃止すべきだとする死刑廃止論が、現在声高に

 唱えられていますが、その根拠とするところは、死刑は非常に残酷で

 非人道的であること、誤った判決により執行されると取り返しの

 つかないことになること、犯罪の抑止力が一般人の考えて

 いるほど強くはないこと、被害者の救済にほとんど

 役に立たないことなどです。

 現に、ドイツ、スイス、北欧諸国、イギリス、フランスなど、

 ほとんどすべての西欧諸国は、法律上または事実上

 死刑制度が廃止されています。

 アメリカでもいくつかの州で死刑は廃止されています。


  これに対して、死刑存続論は、応報観念、一般威嚇的効果、

 国民の規範感情の満足などに、その必要性を

 認めるべきだとしています。


  なお、死刑は、憲法36条で禁止されている 「残虐な刑罰」 に

 あたるという主張もなされていますが、最高裁判所は

 これを否定しています。

 また現在行なわれている執行方法は 「縊首いしゅ」 ではなく、

 違法であるという訴えもなされましたが、

 これも否定されました。