受刑者を刑事施設に拘置して、所定の労務を行なわせる

 刑罰をいいます。



 現在の刑罰の主流をなしており、受刑者の身体の自由を奪うことを

 内容とするものでありますので、禁錮、拘留とあわせて

 「自由刑」 と称されます (自由刑、ことにその実刑の

 ことを俗に 「体刑」 と称することがありますが、

 正確ではありません)。


  懲役には、無期と有期があり、有期は原則として1げつ以上

 20年以下ですが、一定の場合には最高を30年まで

 高めること、最低を1月未満にすることもできます。