受刑者を刑事施設に拘置して、所定の労務を行なわせる
刑罰をいいます。
現在の刑罰の主流をなしており、受刑者の身体の自由を奪うことを
内容とするものでありますので、禁錮、拘留とあわせて
「自由刑」 と称されます (自由刑、
ことを俗に 「体刑」 と称することがありますが、
正確ではありません)。
懲役には、無期と有期があり、有期は原則として1
20年以下ですが、一定の場合には最高を30年まで
高めること、最低を1月未満にすることもできます。
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