作業を行なわせずに受刑者を刑事施設に拘禁する
刑罰をいいます。
懲役と同じく、自由刑の一種です。
しかし、禁錮囚も、もし希望すれば、作業に就くことが認められています。
禁錮にも無期と有期とがあり、その期間などは、懲役の場合と同じです。
禁錮は、主として過失犯や政治上の確信犯のように非
科せられますが、これに労役を科さないことを受刑者に対する優遇と
みることは、労働
刑罰を廃止すべきだという主張もあります。
現在の禁錮囚の数は、懲役囚のわずか1%程度に過ぎず、
極めて少数となっています。
作業を行なわせずに受刑者を刑事施設に拘禁する
刑罰をいいます。
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