作業を行なわせずに受刑者を刑事施設に拘禁する

 刑罰をいいます。



 懲役と同じく、自由刑の一種です。

 しかし、禁錮囚も、もし希望すれば、作業に就くことが認められています。

 禁錮にも無期と有期とがあり、その期間などは、懲役の場合と同じです。


  禁錮は、主として過失犯や政治上の確信犯のように非破廉恥はれんち的な犯罪に

 科せられますが、これに労役を科さないことを受刑者に対する優遇と

 みることは、労働蔑視べっしの思想の現れであるとして、禁錮という

 刑罰を廃止すべきだという主張もあります。


  現在の禁錮囚の数は、懲役囚のわずか1%程度に過ぎず、
 
 極めて少数となっています。