犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰をいいます。
禁錮よりは軽く、拘留よりも重いです。
罰金は1万円以上とします。
なお、上限は各本条に定められています。
罰金を完納することができない者は、1日以上
2年以下の期間、労役場に留置されます。
このように、罰金刑は、
結局自由刑に転換される結果となるという
難点を含んでいます。
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