犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰をいいます。



 禁錮よりは軽く、拘留よりも重いです。

 罰金は1万円以上とします。

 なお、上限は各本条に定められています。


  罰金を完納することができない者は、1日以上

 2年以下の期間、労役場に留置されます。

 このように、罰金刑は、貧窮ひんきゅうな者にとっては、

 結局自由刑に転換される結果となるという

 難点を含んでいます。