1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰をいいます。



 最も軽い自由刑で、主として軽犯罪に科せられるものです。
 
 「刑事施設」 といっても、かつては代用刑事施設代用監獄

 としての警察の留置場に拘禁されることが多く、

 さまざまな弊害が生じてきました。


  なお、拘留は、刑事訴訟手続における被疑者や被告人に対する

 勾留 (新聞等では 「拘置」 という語句を使用しています)

 と混同しないようにしなければなりません。