1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰をいいます。
最も軽い自由刑で、主として軽犯罪に科せられるものです。
「刑事施設」 といっても、かつては代用刑事施設 (代用監獄)
としての警察の留置場に拘禁されることが多く、
さまざまな弊害が生じてきました。
なお、拘留は、刑事訴訟手続における被疑者や被告人に対する
勾留 (新聞等では 「拘置」 という語句を使用しています)
と混同しないようにしなければなりません。
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