動物の保管者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います。

ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその保管を

していたときは、この限りではありません。

民法は、動物の占有者と保管者について、分けて規定しているが、両者を

区別する必要はありません。

動物の所有者については特にその責任を定める規定はなく、

事実上その動物の害を防止することのできる

立場にある占有者・保管者に責任を

負わせています。

もちろん占有者・保管者が所有者であっても差し支えないです。

この規定により、動物の保管者に対し責任を追及するには、被害者の方で

保管者の故意・過失を証明する必要はなく、保管者の側で相当の注意を

していたこと、つまり過失がなかったことを証明しなければ、

責任を免れることができません。

このように、保管者の側に故意・過失の証明責任が転換されているので、

無過失責任との間の一種の中間的責任です。

 動物は、家畜であるかどうかを問いません。

逃失した動物による損害についても、危害を及ぼすおそれのある動物に

ついては逃失したことに保管上の過失がなかったことを保管者が

証明できない限り、責任があります。

 犬を運動させている途中に他人にかみついたような場合は、

当然に保管者の注意を怠ったことになるが、

鎖につながないで放置することは、

性質の温順な犬の場合でも、

注意義務違反になります。

 他人の手足として占有する占有補助者、例えば占有者の家族や雇人は、

保管者ではないです。

子供が犬を散歩させる途中他人にかみついても、保管者は親であって

子ではありません。

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