ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその保管を
していたときは、この限りではありません。
民法は、動物の占有者と保管者について、分けて規定しているが、両者を
区別する必要はありません。
動物の所有者については特にその責任を定める規定はなく、
事実上その動物の害を防止することのできる
立場にある占有者・保管者に責任を
負わせています。
もちろん占有者・保管者が所有者であっても差し支えないです。
この規定により、動物の保管者に対し責任を追及するには、被害者の方で
保管者の故意・過失を証明する必要はなく、保管者の側で相当の注意を
していたこと、つまり過失がなかったことを証明しなければ、
責任を免れることができません。
このように、保管者の側に故意・過失の証明責任が転換されているので、
無過失責任との間の一種の中間的責任です。
動物は、家畜であるかどうかを問いません。
逃失した動物による損害についても、危害を及ぼすおそれのある動物に
ついては逃失したことに保管上の過失がなかったことを保管者が
証明できない限り、責任があります。
犬を運動させている途中に他人にかみついたような場合は、
当然に保管者の注意を怠ったことになるが、
鎖につながないで放置することは、
性質の温順な犬の場合でも、
注意義務違反になります。
他人の手足として占有する占有補助者、例えば占有者の家族や雇人は、
保管者ではないです。
子供が犬を散歩させる途中他人にかみついても、保管者は親であって
子ではありません。
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