手形行為がいくつかある場合、ある手形行為が無効だったり

取り消されたりしても、ほかの署名者は独立に手形債務を負う、

という原則です。

 手形行為の署名が形式的には整っていても、署名者が意思能力を

欠いていたり、制限行為能力を理由に手形行為を取り消したり、

他人によって偽造されたものであったり、実在しない名称の

署名だったり、代理人として署名している人に代理権が

なかったり、絶対的強迫を受けていた署名だったり、

手形に署名するとは思わずに署名してしまったりした場合は、

原則として署名者は手形行為の無効または取消しを理由に

だれに対しても手形責任を負いません。

 しかし、手形行為が有効か、無効かは、先行する手形行為が有効か、

無効かに関係なく、個別的に決められるものです。

例えば、甲が乙に約束手形を振り出し、乙→丙→丁(所持人)と

裏書譲渡された場合に、乙の裏書が偽造だったり、制限行為能力

で取り消されたりしても、丙の裏書がそのために無効となる

ことはなく、丙は担保責任を負います。

しかし、丙および丁が悪意または重過失ある取得者であることを

立証すれば、乙は丁に手形の返還を求めることができ、丁は

独立の原則を理由に丙に対して遡求することはできません。

一方、丁が善意の場合は、乙に手形を変換することを

要せず、甲に対しても、また、丙に対しても

請求できます。

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