取り消されたりしても、ほかの署名者は独立に手形債務を負う、
という原則です。
手形行為の署名が形式的には整っていても、署名者が意思能力を
欠いていたり、制限行為能力を理由に手形行為を取り消したり、
他人によって偽造されたものであったり、実在しない名称の
署名だったり、代理人として署名している人に代理権が
なかったり、絶対的強迫を受けていた署名だったり、
手形に署名するとは思わずに署名してしまったりした場合は、
原則として署名者は手形行為の無効または取消しを理由に
だれに対しても手形責任を負いません。
しかし、手形行為が有効か、無効かは、先行する手形行為が有効か、
無効かに関係なく、個別的に決められるものです。
例えば、甲が乙に約束手形を振り出し、乙→丙→丁(所持人)と
裏書譲渡された場合に、乙の裏書が偽造だったり、制限行為能力
で取り消されたりしても、丙の裏書がそのために無効となる
ことはなく、丙は担保責任を負います。
しかし、丙および丁が悪意または重過失ある取得者であることを
立証すれば、乙は丁に手形の返還を求めることができ、丁は
独立の原則を理由に丙に対して遡求することはできません。
一方、丁が善意の場合は、乙に手形を変換することを
要せず、甲に対しても、また、丙に対しても
請求できます。
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