債権を担保するために、抵当権・質権を設定したり(物的担保)、

保証人を立てたりする(人的担保)。そこで、元となっている

主たる権利・義務のほかに、

抵当権・質権をめぐる権利・義務、保証債務およびそれに対する権利

というふうに、従たる権利・義務が生じます。

このような場合に、従たる権利・義務は

主たる権利・義務が成立しなければ成立しないし、

主たる権利・義務が消滅すれば消滅します。

 例えば、主たる債務者が未成年者で

あったために、法定代理人が取り消したら、

はじめから債権・債務はなかったことになるから抵当権・質権・

保証債務もなかったことになります。

 また、主たる債務者が債務を履行したことにより

債務が消滅すれば抵当権・質権・保証債務も消滅します。

主たる権利・義務の存在に従うこのような従たる

権利・義務の性質を附従性といいます。

 しかし、附従性を厳格に要求すると実際の取引に適さないことが起きるので

附従性の緩和が必要とされる場合がある。

 例えば、根抵当・根質・根保証の場合のように、

資金の枠を定めて(例えば100万円までという契約)、

その範囲で借りては返し、借りては返すような取引関係では、

その枠、つまり100万円の債務のために、

抵当権・質権あるいは保証債務が設定されます。

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