罰金と同じく 犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰 ですが、
金額の点で罰金と区別されます。
すなわち、科料は、1,000円以上1万円未満となっています。
科料は最も軽い刑罰で、拘留と同じく主として
軽犯罪に対して科せられます。
科料を完納することができない者は1日以上
30日以下の期間、労役場に留置されます。
科料 (かりょう) は、行政罰としての 「過料」
(あやまちりょう) と区別するため、
実務上 「とがりょう」 と称される
こともあります。
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