数口の債務がある場合の充当の順序の問題。同一の債務者に二つ以上の

債務があるときに、どの債務のため弁済したか不明の時には、

民法の規定に従って充当されます。

なお、元本、利息、費用については、特約のない限り

費用、利息、元本の順で充当されます。

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