犯罪行為と関係のある一定の物を取り上げて
国庫に帰属させる処分をいいます。
没収することができるのは、
①犯罪行為を組成した物 (例えば、頒布 された猥褻 文書)
②犯罪行為に供しまたは供しようとした物 (例えば、殺人に使用した拳銃)
③犯罪行為から生じ、若しくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として
得た物 (例えば、賭博に勝手取った財物、堕胎手術の謝礼など)
④③に記載した物の対価として得た物 (例えば、盗品の売却代金)
②犯罪行為に供しまたは供しようとした物 (例えば、殺人に使用した拳銃)
③犯罪行為から生じ、若しくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として
得た物 (例えば、賭博に勝手取った財物、堕胎手術の謝礼など)
④③に記載した物の対価として得た物 (例えば、盗品の売却代金)
の四種です。
没収するか否かは、原則として、裁判官の裁量に任せられていますが、
収受した賄賂は、必ず没収しなければなりません。
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