犯罪行為と関係のある一定の物を取り上げて

  国庫に帰属させる処分をいいます。



 没収することができるのは、

①犯罪行為を組成した物 (例えば、頒布はんぷされた猥褻わいせつ文書)


②犯罪行為に供しまたは供しようとした物 (例えば、殺人に使用した拳銃)


③犯罪行為から生じ、若しくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として


 得た物 (例えば、賭博に勝手取った財物、堕胎手術の謝礼など)


④③に記載した物の対価として得た物 (例えば、盗品の売却代金)



 の四種です。


  没収するか否かは、原則として、裁判官の裁量に任せられていますが、

 収受した賄賂は、必ず没収しなければなりません。