没収することのできる物のうち、犯罪行為により生じ、またはこれによって
得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価として得た
物の全部または一部が、消費されたり、紛失その他の理由で
没収できなくなった場合に、その物に相当する価格を
取り上げることをいいます。
犯罪による不法な利益を犯人の手元に
留めないようにするためです。
追徴は、没収に準じる処分でありますので、
同じく付加刑としての性格を持っています。
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