既に手形に署名している債務者や、支払人に対して

裏書することです。

いわば、逆コースの裏書、振出人、裏書人、為替手形の引受人、参加引受人、

それらの保証人に対して、裏書することをいいます。

また、広い意味で、手形に署名していない為替手形の支払人や支払担当者、

予備支払人、無担保裏書人に対する裏書も戻裏書といいます。

 満期前は、手形債務者が戻裏書を受けて手形を取得しても、手形債権は

混同によって消滅することはなく、更に手形を裏書で第三者に譲渡する

ことができます。

しかし、満期後は、主な手形債務者(引受人や約手振出人)が戻裏書を

受けた場合は混同を生じます。

 戻裏書を受けた債務者は、一応すべての署名者に対して、手形権利者に

なるが、同時に自分が債務者である関係上、中間の署名者(自分より

後者として署名した人)に対しては請求ができません。

この債務者から更に裏書譲渡を受けた第三者は、だれに対しても

請求できます。

 戻裏書をする代わりに、所持人が、余分な中間の裏書を抹消し、資格を

整えて手形を返還したり、あるいは、手形を返還してもらった債務者が、

裏書を抹消して資格を整えたりする方法が、実際に行われています

(戻裏書に代えてする裏書抹消)。

 この場合、裏書を抹消するのは、裏書き連続の整合の問題であり、

手形は交付だけで譲渡されているとみてよいです。

実務的には、銀行に取立てを委任するため白地式裏書をして譲渡した

手形が不渡り返還され、持出銀行を通じて取引先に交付返還される

慣行があり、この場合の持出銀行は、白地式裏書で手形を譲り

受けた所持人として、当然に、交付で手形を譲渡でき、

資格の面でも、裏書を抹消しないでも、そのままで

所持人資格を認められると考えます。

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