ことをなして債権者の協力を求めることです。弁済の提供の方法は、
一般には、取引慣行と信義誠実の原則で
補っていくことになるが、民法によれば、
①原則としては、債務の本旨に従って現実にこれをなすことを要します。
これを現実の提供といいます。
例えば、金銭の持参債務は金銭をもって支払場所に出向くべきです。
②例外として、債権者が、前もって受領することを拒んだとき、
または弁済について債権者の行為が必要なときは、
弁済のためになし得るだけのことを準備し、債権者に通知して協力を
求めるだけでよいです。これを口頭の提供といいます。
例えば、家賃値上げをめぐる紛争のため今月の家賃を家主が
受け取らない場合に家賃の準備をしてあるから
受け取ってほしいと通知をしたり、
債権者の指定する場所に商品を送付する場合に、
商品発送の準備をしたうえで送付先の指定を請うことのようなものです。
しかし、受領拒絶の程度が極めて強固で受領拒絶が明確な場合でも、
なおかつ債務者は弁済の提供を要するかという
問題が起こります。
この点、最高裁判所の大法廷は弁済の提供は不要としたが、
その後、弁済の提供を要するという判決もあり、
まだ明確に決定されていません。
なお有効な提供があると債務者は、それ以後、
債務不履行から生ずる一切の責任を免れるし、
場合によって債権者は受領遅滞となります。
コメント (0)
コメントを書く