犯人を刑務所その他の施設に収容せずに、自由な社会で一定の遵守すべき
事項を命じ、これを遵守するように指導し、必要なときには援護を与え、
その改善・更生を図る処分をいいます。
刑の執行猶予を許可されている者に対しては、保護観察を行なうことが
できます (再度の執行猶予を許可されている者に対しては必ず
行なわなければなりません) が、このように収容処分なしに
はじめから保護観察を行なう場合をプロベーション
(Probation) といいます。
また、仮出獄を許可されている者に対しては、保護観察を行ないますが、
このように、いったん収容処分をしたうえで仮に釈放して
保護観察する場合をパロール (Parole)といいます。
なお、プロベーションは非行少年に対する保護処分の一種としても行なわれ、
パロールは、少年院や売春防止法による婦人補導院から仮退院を
許可されている者に対しても行なわれます。
保護観察を実施するのは、各都道府県に設置されている保護観察所です。
保護観察所には、専任の保護監察官が置かれますが、それだけで
充分でないところを、篤志家の保護司によって補っています。
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