犯人を刑務所その他の施設に収容せずに、自由な社会で一定の遵守すべき


 事項を命じ、これを遵守するように指導し、必要なときには援護を与え、


 その改善・更生を図る処分をいいます。



 刑の執行猶予を許可されている者に対しては、保護観察を行なうことが

 できます (再度の執行猶予を許可されている者に対しては必ず

 行なわなければなりません) が、このように収容処分なしに

 はじめから保護観察を行なう場合をプロベーション
 
 (Probation) といいます。

 また、仮出獄を許可されている者に対しては、保護観察を行ないますが、

 このように、いったん収容処分をしたうえで仮に釈放して

 保護観察する場合をパロール (Parole)といいます。


  なお、プロベーションは非行少年に対する保護処分の一種としても行なわれ、

 パロールは、少年院や売春防止法による婦人補導院から仮退院を

 許可されている者に対しても行なわれます。


  保護観察を実施するのは、各都道府県に設置されている保護観察所です。

 保護観察所には、専任の保護監察官が置かれますが、それだけで

 充分でないところを、篤志家の保護司によって補っています。