ある債権者に対して同種類の複数の債務を負っている債務者が、

総債務の弁済に足りない給付をする場合には、その給付を

どの債務の弁済とするかを定めなければなりません。

例えば、Bに3万円・5万円・10万円の金銭債務を負っているAが、

Bに12万円を給付する場合には、どの債務の弁済であるかを

決定しなければなりません。

これを弁済の充当といいます。

弁済の充当は、まず債務者が指定することができ、

債務者が指定しなければ債権者が指定できます。

これを指定による充当といいます。

 そして、債務者も債権者も充当の指定をしない場合には、法律の規定

によって充当が決定されます。これを法定充当といいます。

法定充当より有利な充当をするためには、債務者は充当の指定すること

(どの債務の弁済であるかを債権者に通知すること)が肝要です。

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