総債務の弁済に足りない給付をする場合には、その給付を
どの債務の弁済とするかを定めなければなりません。
例えば、Bに3万円・5万円・10万円の金銭債務を負っているAが、
Bに12万円を給付する場合には、どの債務の弁済であるかを
決定しなければなりません。
これを弁済の充当といいます。
弁済の充当は、まず債務者が指定することができ、
債務者が指定しなければ債権者が指定できます。
これを指定による充当といいます。
そして、債務者も債権者も充当の指定をしない場合には、法律の規定
によって充当が決定されます。これを法定充当といいます。
法定充当より有利な充当をするためには、債務者は充当の指定すること
(どの債務の弁済であるかを債権者に通知すること)が肝要です。
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