刑の言い渡しを受け、それが確定した後、その執行を受けずに、

 一定の期間を経過すると、その執行を免除する制度をいいます。



 犯罪後一定の時間が経過すれば、もはや起訴できなくなる

 「公訴の時効」 とは区別しなければなりません。


  刑の時効は、執行猶予の場合のように法令によって刑の執行を猶予し、

 あるいは、受刑者が心神喪失などの場合のように法令によって

 刑の執行を停止した期間は、進行しません。

 刑の執行のために犯人を逮捕すれば、

 時効は中断されます。