債権を無償で、消滅させる行為です。債務者の承諾を要せず、

債権者が単独でできる。

 免除をするには、債権を放棄する意思が、

債務者に対して表示されれば、

どんな方法でもよいです。

例えば、はっきり免除するという通知をするだけでなく、債権証書を

墨で抹消してこれを債務者に送れば、免除したものとみられます。

免除は債権者の自由であるが、もしこの債権の上に、

質権が設定されていれば、免除できません。

更に広く、免除によって第三者の権利を害するようなときは、

免除は許されないと解されます。

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