債権者が単独でできる。
免除をするには、債権を放棄する意思が、
債務者に対して表示されれば、
どんな方法でもよいです。
例えば、はっきり免除するという通知をするだけでなく、債権証書を
墨で抹消してこれを債務者に送れば、免除したものとみられます。
免除は債権者の自由であるが、もしこの債権の上に、
質権が設定されていれば、免除できません。
更に広く、免除によって第三者の権利を害するようなときは、
免除は許されないと解されます。
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