相対立する二つの法律的地位が同一人に帰属することです。

 物権、債権を通じて権利消滅の原因となります。

例えば、地上権者や抵当権者がその物を買い

所有権を取得したとき、債務者が債権者を

相続したときと同じです。しかし、

混同による権利の消滅には例外があります。

 第一に、混同によって消滅する物権

または債権が第三者の権利の目的

となっている場合は、その物権または債権は消滅しません。

例えば、上の例で地上権や抵当権、または債権が、

他人の質権の目的となっている場合(権利質)です。

 第二に、有価証券化し、特定の人間の間の給付としての意義を失っている

債権を債務者が取得したような場合です+

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