国家元首ないし行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、
あるいは刑罰権の効力を減少させることをいいます。
現行憲法の下では、内閣の決定により、天皇の認証を経て行なわれますが、
その詳細は恩赦法 (昭和22年法20号) に規定されています。
恩赦の中でも、最も重要なものは、 大赦 であり、政令で罪の種類を
定めて行なわれ、有罪の言渡しを受けた者については、その効力を
失わせ、まだ有罪の言渡しを受けていない者については、
公訴権を消滅させます。
そのほか恩赦には、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権 の
五種があります。
昭和31年12月、国連加盟を機会に、政府が公職選挙法違反を
主な対象として強行した恩赦や、昭和43年11月にいわゆる
「明治100年」 を記念して同じく公職選挙法違反を主な
対象として行なった恩赦は、恩赦権の濫用で
あるとして、世論の厳しい批判を浴びました。
《主な戦後の恩赦と事由》
昭和20年10月 (第二次世界大戦終結)、
21年11月 (日本国憲法公布)、
22年11月 (20年、21年の恩赦における減刑令の修正)、
27年4月 (平和条約発効)、
27年11月 (皇太子殿下『明仁親王』立太子礼)、
34年4月 (皇太子殿下『明仁親王』ご成婚)、
47年5月 (沖縄本土復帰)、
平成元年2月 (昭和天皇崩御)
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