国家元首ないし行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、

 あるいは刑罰権の効力を減少させることをいいます。



 現行憲法の下では、内閣の決定により、天皇の認証を経て行なわれますが、

 その詳細は恩赦法 (昭和22年法20号) に規定されています。


  恩赦の中でも、最も重要なものは、 大赦 であり、政令で罪の種類を

 定めて行なわれ、有罪の言渡しを受けた者については、その効力を

 失わせ、まだ有罪の言渡しを受けていない者については、

 公訴権を消滅させます。

 そのほか恩赦には、特赦減刑刑の執行の免除復権

 五種があります。


  昭和31年12月、国連加盟を機会に、政府が公職選挙法違反を

 主な対象として強行した恩赦や、昭和43年11月にいわゆる

 「明治100年」 を記念して同じく公職選挙法違反を主な

 対象として行なった恩赦は、恩赦権の濫用で

 あるとして、世論の厳しい批判を浴びました。


 

  《主な戦後の恩赦と事由》

 
 昭和20年10月 (第二次世界大戦終結)、


 21年11月 (日本国憲法公布)、


 22年11月 (20年、21年の恩赦における減刑令の修正)、


 27年4月 (平和条約発効)、


 27年11月 (皇太子殿下『明仁親王』立太子礼)、


 34年4月 (皇太子殿下『明仁親王』ご成婚)、


 47年5月 (沖縄本土復帰)、


 平成元年2月 (昭和天皇崩御)