自由刑を執行するに当たり、いくつかの段階を設け、その改善の
程度に従って次第に取扱いを寛大にしていく制度をいいます。
最初、イギリスで考案されたものでありますが、我が国でも、行刑累進処遇令
(昭和8年司法省令35条) によって採用されています。
それによれば、懲役刑の受刑者は、刑期6
除いて、第四級 (最下級) から第一級 (最上級) までの4つの
階級に分けられ、作業の成績、操行の良否、責任観念および
意思の強弱などについての考査を経て
順次上級に進級します。
上級に進むにつれて、自由が増大するとともに、責任も加重され、
釈放後の社会生活に適応し得るように配慮されます。
仮釈放は、原則として、第一級の受刑者について
行なわれます。
しかし、累進処遇制度には、行刑職員に迎合的な受刑者が
得をするという弊害があります。
今日ではむしろ、受刑者の人格調査に基づく科学的分類が
重視されています。
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