公務員が施 した封印や差押えの表示を破棄したり、またはその他の方法で
封印や表示を無効にしてしまうことにより成立する犯罪をいいます。
執行官が強制執行として、または仮差押え・仮処分によって債務者の財産を
差し押さえたり、税務署員が滞納処分によって差押えをした場合は
「封印」 をして差押えの表示をします。
その封印を
公示書を
物品を勝手に持ち出したりして、封印や表示を
無効にしてしまうとこの罪になります。
刑罰は2年以下の懲役または20万円の罰金にあたります。
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