理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について
差別的取扱いをしてはならないことをいいます。
使用者がこのような差別的取扱いをするときは、
同法119条により刑罰に処されます。
これは憲法14条にいわゆる法の下の平等、すなわち国民は人種、信条、
性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的
または社会的関係において差別されないという基本理念を、
労働関係の面において具体化したものです。
同様の趣旨は、職業安定法3条、労働組合法5条2項4号などにも
みることができます。
現在、次の項目の「男女同一賃金」に関する労働基準法4条に
関する規定とともに、男女の雇用上の機会均等を
確保するために昭和60年に
男女雇用機会均等法が成立し、平成9年には、
募集・採用について禁止規定とするなどの
強化されました。
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