労働基準法上、使用者が、労働者の国籍、信条ま身分をたは社会的

理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について

差別的取扱いをしてはならないことをいいます。

使用者がこのような差別的取扱いをするときは、

同法119条により刑罰に処されます。 

これは憲法14条にいわゆる法の下の平等、すなわち国民は人種、信条、

性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的

または社会的関係において差別されないという基本理念を、

労働関係の面において具体化したものです。

同様の趣旨は、職業安定法3条、労働組合法5条2項4号などにも

みることができます。

 現在、次の項目の「男女同一賃金」に関する労働基準法4条に

関する規定とともに、男女の雇用上の機会均等を

確保するために昭和60年に

男女雇用機会均等法が成立し、平成9年には、

募集・採用について禁止規定とするなどの

強化されました。

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