裁判が決まって身柄を拘禁された者や、裁判が結審するまで未決で
①すきをみて逃げ出す単純逃走罪は、1年以下の懲役で刑は軽いのですが、
②窓や手錠を壊したり、暴行・脅迫をしたり、または二人以上で通謀して
逃走したときは加重逃走罪になり、3月 以上5年以下の懲役に
処せられます
その他、
③上記の被拘禁者や逮捕された者を、奪い返して自己または第三者の
支配内に入れる被拘禁者奪取罪は、②と同じ刑に処せられます。
④被拘禁者を逃走させる目的で縄ばしごなどの器具を与えたりして
逃走を手助けする逃走援助罪は、3年以下の懲役に当たります。
この場合、暴行・脅迫をすると刑が加重され3月以上5年以下の
懲役となります。
⑤看守や護送者が被拘禁者を逃走させてあげれば
1年以上10年以下の懲役にあたります。
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