裁判が決まって身柄を拘禁された者や、裁判が結審するまで未決で

 勾留こうりゅうされている者が、

 

 ①すきをみて逃げ出す単純逃走罪は、1年以下の懲役で刑は軽いのですが、

 ②窓や手錠を壊したり、暴行・脅迫をしたり、または二人以上で通謀して

 逃走したときは加重逃走罪になり、3げつ以上5年以下の懲役に

 処せられます

 

 その他、

 

 ③上記の被拘禁者や逮捕された者を、奪い返して自己または第三者の

 支配内に入れる被拘禁者奪取罪は、②と同じ刑に処せられます。

 ④被拘禁者を逃走させる目的で縄ばしごなどの器具を与えたりして

 逃走を手助けする逃走援助罪は、3年以下の懲役に当たります。

 この場合、暴行・脅迫をすると刑が加重され3月以上5年以下の

 懲役となります。

 ⑤看守や護送者が被拘禁者を逃走させてあげれば

 1年以上10年以下の懲役にあたります。