罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、または拘禁中に逃走した者をかくまったり、

 変装させたりして捜査官などの官憲の逮捕若しくは発見を妨げることによって

 成立する犯罪をいいます。



 2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。


  相手が無実のものだと誤信したり、または、ただ捜査機関に知らせずに

 見逃してあげる程度では本罪は成立しません。

 また、親子や夫婦の間で犯人をかばい合うのは人情上やむを得ませんので、

 親族の者が犯人や逃走者をかくまったりしても

 刑が免除されることがあります。