他人の刑事事件に関係する証拠を焼き捨てたり、隠したり、にせの領収書を

 偽造したり、帳簿の数字を書きかけて変造したり、または、そのうえに

 偽造・変造した証拠を捜査機関に提出することによって

 成立する犯罪をいいます。



  証拠は、物的証拠ばかりでなく人的証拠 (証人・参考人) も含みます。

 刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。

 自分が犯した罪の証拠を自分で隠滅しても罪にはなりません。

 しかし、他人を教唆して証拠を隠滅させれば、

 この罪の教唆犯として処罰されます。


  犯人の親族が犯人のためにこの罪を犯しても、親族の罪をかばい合うのは

 人情上やむを得ないとして刑が免除されることもあります。