他人の刑事事件に関係する証拠を焼き捨てたり、隠したり、にせの領収書を
偽造したり、帳簿の数字を書きかけて変造したり、または、そのうえに
偽造・変造した証拠を捜査機関に提出することによって
成立する犯罪をいいます。
証拠は、物的証拠ばかりでなく人的証拠 (証人・参考人) も含みます。
刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
自分が犯した罪の証拠を自分で隠滅しても罪にはなりません。
しかし、他人を教唆して証拠を隠滅させれば、
この罪の教唆犯として処罰されます。
犯人の親族が犯人のためにこの罪を犯しても、親族の罪を
人情上やむを得ないとして刑が免除されることもあります。
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