賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないことを
規定しています。
これは、かつて女性の社会的地位が低くみられていた時代には、
女性労働者の賃金が不当に低く定められていた
例が多かったが、男女同権・男女平等の思想が
発展普及するとともに、賃金の上で、
このような不当な差別待遇を排除しようという
思想の現れです。
右の原則には、男女が同じ仕事をしている場合には同一の賃金が
保障されるべきという同一労働同一賃金原則が含まれます。
また従事する仕事は異なっていても、仕事に要求される価値が同一であれば、
同一賃金か支払われるべきという同一価値労働同一賃金原則が
含まれるかは争いがあります。
同一価値とは、責任・能力あるいは作業条件などです。
労基法4条は、女性なるがゆえをもって賃金を
差別することが禁じられるのであって、
能力などの差によって合理的な差別をするのは、
差し支えないものとされています。
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