労働基準法4条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、

賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないことを

規定しています。

これは、かつて女性の社会的地位が低くみられていた時代には、

女性労働者の賃金が不当に低く定められていた

例が多かったが、男女同権・男女平等の思想が

発展普及するとともに、賃金の上で、

このような不当な差別待遇を排除しようという

思想の現れです。

 右の原則には、男女が同じ仕事をしている場合には同一の賃金が

保障されるべきという同一労働同一賃金原則が含まれます。

また従事する仕事は異なっていても、仕事に要求される価値が同一であれば、

同一賃金か支払われるべきという同一価値労働同一賃金原則が

含まれるかは争いがあります。

同一価値とは、責任・能力あるいは作業条件などです。

労基法4条は、女性なるがゆえをもって賃金を

差別することが禁じられるのであって、

能力などの差によって合理的な差別をするのは、

差し支えないものとされています。

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