法律によって宣誓をした証人が、虚偽の証言を行なうことによって
成立する犯罪をいいます。
民事・刑事事件の証人として裁判所から招致された証人は、証言をする前に、
嘘・偽りを言わないという宣誓書を読み上げ、これに署名および
押印をします。
このような宣誓をした証人が虚偽の陳述 ━ 実際自分が見聞若しくは
体験したことの記憶と異なる証言をするとこの罪に問われます。
刑は3
嘘の証言が裁判の事実認定を左右するようなことがなくても、
ともかく虚偽の証言を行なっただけで偽証罪が成立します。
しかし、偽証した者が、その裁判の確定前または懲戒処分が
なされる前に偽証を行なったことを自分から名乗り出れば、
刑は減軽または免除されます。
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