法律によって宣誓をした証人が、虚偽の証言を行なうことによって

 成立する犯罪をいいます。


 民事・刑事事件の証人として裁判所から招致された証人は、証言をする前に、

 嘘・偽りを言わないという宣誓書を読み上げ、これに署名および

 押印をします。

 このような宣誓をした証人が虚偽の陳述 ━ 実際自分が見聞若しくは

 体験したことの記憶と異なる証言をするとこの罪に問われます。

 刑は3げつ以上10年以下の懲役に処せられます。

 嘘の証言が裁判の事実認定を左右するようなことがなくても、

 ともかく虚偽の証言を行なっただけで偽証罪が成立します。


  しかし、偽証した者が、その裁判の確定前または懲戒処分が

 なされる前に偽証を行なったことを自分から名乗り出れば、

 刑は減軽または免除されます。