他人に刑罰を受けさせたり、懲戒処分を受けさせたりする目的で、

 虚偽の事実を警察・検察庁や、勤務先の役所などに申告する

 ことによって成立する犯罪をいいます。



  申告は告訴状や告発状を提出する場合はもちろん口頭による密告、

 他人名義による投書でも構いません。

 申告先は、刑事処分を受けさせる目的の場合は捜査機関

 (警察や検察庁)、懲戒処分を受けさせる目的の場合は、

 その者に対し任命権や懲戒権を持つ機関です。


  刑は3月以上10年以下の懲役に処せられます。

 申告をした者が、その申告した事件の裁判が確定しない前、

 または懲戒処分が行なわれない前に自白したときは、

 その刑が減軽または免除されます。