刑法上、公務員の職権濫用 罪と賄賂罪とを併せて汚職罪といいます。
一般に 「汚職」 といえば、贈収賄罪のみを指すことが多いのですが、
刑法では賄賂罪のほかに職権濫用罪をも含めて
汚職罪と称しています。
何故ならば、両者共に、公務員を通して行なわれる国家及び
地方公共団体の公正な作用を
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