公務員が、その職権を正しく行使せずに、人に義務のないことをさせたり、
または当然行使できる権利を妨害することによって成立する
犯罪をいいます。
刑は一般公務員の場合は2年以下の懲役・禁錮ですが、
①裁判官、検察官、司法警察官や、その職務上の補助者である検察事務官や
司法巡査のような特別公務員が職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合は
6月以上10年以下の懲役・禁錮
②上記の特別公務員が、その職務を行なううえで刑事被告人や被疑者、
参考人などに暴行を加えたり、虐待して辱 めたりしたとき、または
法令によって拘禁されている者を看守・護送する者が同様の
とをしたときは7年以下の懲役・禁錮。
しかも、①②の逮捕・暴行・虐待により人を死傷させたときは
傷害罪と比較して、刑の重い方で処罰されます。
コメント (0)
コメントを書く